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別居期間を判断する際に住民票が基準になるのでしょうか?

上記の別居期間を判断する際には、住民票が基準になるわけではありません。 別居にあたって必ず住民票を移さなければならないということはなく、現実に夫婦としての協力関係がないまま長期間別居していれば、離婚はできることになります。 ただし、この場合にも様々な要素を考慮して判断されることになりますから、住民票を移していることも判断要素の1つにはなり得ます。

DV・モラハラで別居するとき、住民票を移すときの対策はありますか?

DV・モラハラで別居するときも、早期離婚を目指すなら住民票を移すべきですが、別居先が知られてしまわないよう住民票の閲覧制限(DV等支援措置)を利用してください。 もっと詳しく知りたい方は 「DV・モラハラ事例で、住民票を移すときの対策」 をご覧ください。

離婚前に住民票は移すべきですか?

離婚前に別居をするとき住民票は移すべき? 離婚が成立する前に相手と別居をしたい場合があるでしょう。 では、この場合は住民票を移動する必要があるのでしょうか。 住民票を移すべきケースと、移さない方がいいケースを解説します。 すでに離婚の意志が固く、復縁はないと決めている場合 は、なるべく早めに住民票を移動してもいいでしょう。 住民票を移すタイミングは、 住民票基本台帳法 により、 引越し後14日以内に行うこと が定められています。 一方で、住民票を移さない方がいいケースは、 離婚の意志がまだなく、一時的な別居と考えている場合 です。 例えば、夫婦喧嘩の延長により、一旦冷却期間をとりたい場合は住民票の急がず待った方がいいでしょう。 別居時に住民票を移さなかったらどうなる?

住民票を移したことを知っていますか?

住民票を移したことは、原則として配偶者には知られてしまうとお考えください。 というのも、配偶者であれば、戸籍の附票、住民票の除票を取得することができ、これらの書類には、住民票の移動先が書かれてしまっているからです。 なお、弁護士などの士業が行うことのできる「職務上請求」によっても、相手の同意なく住民票や戸籍など公的資料の入手が可能です。 この職務上請求は、次に解説する住民票の閲覧制限(DV等支援措置)がなされている場合にも、厳格な審査の上で認められることがあります。 したがって、住民票を移動させたことを調べる方法はあるという前提で、DVなどが存在する事例において次に解説する対策をしておかなければなりません。

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